在留資格「高度専門職」及び「特定活動」に係わる法務省告示の改正等 「特別高度人材制度」及び「未来創造人材制度」の創設

令和5年5月10日
 今般、出入国在留管理庁は、高度外国人材の中でもトップレベルの能力のある外国人の受入れを促進するため、学歴又は職歴と年収の観点から一定以上の水準にある外国人(以下、「特別高度人材」という。)について、現行の高度人材ポイント制によらない基準により「高度専門職(1号)」を付与できることとするとともに、その後1年間の在留をもって「高度専門職(2号)」への移行を可能とする「特別高度人材制度」を創設することとしました。また、併せて特別高度人材の外国人家事使用人の雇用及び特別高度人材の配偶者の就労についても優遇措置を講じることとしました。

 さらに、我が国において活躍が期待される潜在能力の高い人材の受入れのため、世界トップレベルの大学を卒業した者(以下、「未来創造人材」という。)については、当該大学卒業後5年以内であって、滞在当初の生計維持費を所持していることを条件に、在留資格「特定活動」を付与し、最長2年間の就職活動及び起業のための準備活動を行うことを可能とする「未来創造人材制度」を創設し、併せて、家族の帯同を認める措置を講じることとしました。 
 
 詳細につきましては、入管庁ホームページ、外務省ホームページをご参照願います。

●外務省ホームページ