在外選挙

平成31年4月4日
外務省ホームページ
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(外務省ホームページの「在外選挙・国民選挙」のページ)

在外選挙とは?

   平成10年5月6日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布されました。これによって、平成12年(西暦2000年5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)から、海外に在住している有権者の方々も海外で投票できることになりました。但し、実際に海外で投票を行っていただくためにはあらかじめ、在外選挙人名簿へ登録することが必要です。

   また、これまでに行われた在外選挙では、衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、平成18年(2006年)の公職選挙法の一部改正により、平成19年(2007年)6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、これらに係わる補欠選挙及び再選挙についても投票できるようになりました。例えば、平成19年(2007年)夏に予定される参議院議員選挙では、これまでの比例代表選挙に加えて選挙区選挙の投票もできることになります。


当館での登録申請手続


1.登録資格

   満20歳以上の日本国民で居住地を管轄する在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上居住している方。なお、平成19年(2007年)1月1日から、3か月未満の時期でも申請できるようになりましたので、在留届を在外公館の窓口へ提出する際に一緒に行えます。

   また、平成16年1月1日から、同居家族等による登録申請(いわゆる「代理申請」)が可能となっております。「同居家族等」とは、在留届の氏名の欄に記載された者及び同居家族の欄に記載されている者をいいます(登録申請者本人を除く)。
   

選挙権年齢引き下げについて(大使館からのお知らせ)


2.必要書類

  • 登録申請書 ― 申請書は当館にあります。なお、総務省ホームページ(他のサイトへ)でも入手可能です。
  • 旅券等本人確認のための書類
  • 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類

       a)引き続き3か月以上居住している方:居住を開始した日が、登録申請日より3か月以上前であることが記載されている住所地の家屋の賃貸借契約書、住所地の土地・家屋の購入契約書等。ただし、在留届を、管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要です。

       b)申請時における居住期間が3か月未満の方:住所を定めた日から登録申請日までの間において引き続き住所を有していることを証明する書類。

   (注1)平成19年(2007年)1月1日から、海外居住期間が3か月未満の時期でも登録申請ができるようになりました。在留届を在外公館の窓口へ提出する際などに一緒に行うことができます。申請書は一旦お預かりし、居住期間の3か月経過時に改めて在外公館から所在を確認した上で登録申請先の国内選挙管理委員会あてに送付することになりますので、ご注意下さい。

   (注2)在外選挙人名簿への登録申請と郵便投票用投票用紙の請求が同時にできるようになりました。詳しくは総務省ホームページ(他のサイトへ)をご覧下さい。

3.選挙人証の交付

   登録申請受付から在外選挙人証の交付までは概ね2ヶ月程度かかることが見込まれます。選挙の直前に申請をしても間に合いませんのでゆとりをもって申請して下さい。

   なお、在外選挙人証は大使館または総領事館の領事窓口で直接受け取れるほか、登録申請時に届け出ることにより、郵送にて受領することが可能です。


出国時における登録申請手続

   従来,在外選挙人名簿登録申請は,在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが、2018年6月1日以降、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。

   詳しくは、こちら(他のサイトへ)をご覧ください。

   なお、市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移しており、在外選挙人名簿に登録されていない方は、出国時申請を行うことはできませんが、従来どおり、住所地を管轄する在外公館で登録申請を行うことができます。


投票方法

   在外公館投票、郵便投票、日本国内での投票の3つの投票方法があります。

   在外公館投票の際には、「在外選挙人証」と「旅券」等の本人確認書類をご提示下さい。また、投票は公示日の翌日から開始され、投票時間は9時30分から17時までとなります。

なお、在外選挙に関するもっと詳しい情報は、外務省ホームページの「在外選挙」(他のサイトへ)をご覧ください。