証明事務

令和6年4月1日

   大使館では、コスタリカで生活する日本人が日本での恩給又は年金の手続き、遺産処分、不動産等の取引、滞在許可取付、婚姻手続等に際し証明書が必要となる場合に各種証明書を発行します。当館では次のような証明書の発給を行っています。

 

在留証明

 

在留証明とは?

   在留証明は日本国籍の申請者が日本国外のどこに住所を有しているか、または有していたかを日本文により証明するものです。日本の官公署その他の関係機関あてのもので、日本文で発給します。恩給または年金受給手続き、海外から帰国する子女の本邦における学校の受験手続き等に使用されます。

 

申請方法

   本人が以下の書類を持参し大使館備え付けの在留証明願に記入申請します。
 

必要書類

  • 日本の旅券
  • 3ヶ月以上滞在期間を確認できるもの(旅券または在留届)
  • 氏名の漢字綴り及び本籍地を確認できる書類(戸籍謄(抄)本等)
  • 現住所を確認できる書類(公共料金等の請求書等)
 

留意点

   ご本人が直接大使館へ出向いていただく必要がありますが、やむを得ない事情がある場合は代理人の方を通じて申請できます。その場合には上記書類に加え代理申請依頼状又は委任状が必要です。



署名証明

 

署名証明とは?

   申請人の署名及び拇印が本人のものに相違ないことを証明します。日本語文、西語文のいずれでも発給します。この証明の使用目的は多種多様であり、西語文による場合は当地の官公署向けの宣言書や契約書についてのものがあります。日本語文による場合は、不動産登記や銀行ローン、又は自動車の名義変更に関する手続きなどに使用されます。(印鑑証明の代わりとなります。) 

 

申請方法・必要書類

   本人が旅券等本人であることがわかる公文書と署名を必要とする文書(ある場合)を持参し、大使館備え付けの署名証明に記入し申請します。

 

留意点

   ご本人が大使館へ出向いていただき、領事部担当者の前で署名又は押捺を行っていただきます。代理申請や、事前に署名及び押捺された文書については証明することはできませんのでご留意下さい。不動産登記手続においては、居住地が日本の在外公館の所在地と離れている場合など,領事が作成した署名証明を取得することが困難なときは、外国の公証人が作成した署名証明を添付して登記の申請をすることも認められています。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。



翻訳証明

 

翻訳証明とは?

   申請人が作成した日本語文の翻訳が原文書の忠実な翻訳であることを証明します。全て当国の官公署あてのもので、西語文で発給します。日本の企業の登記、学校の卒業、各種免許証所有等の事実を立証するために使用されます。

 

申請方法・必要書類

   本人が、原文書(翻訳証明は日本の官公署が発給した公文書に限ります)と翻訳文(注:大使館では翻訳は行いません)を持参し申請します。

 

留意点

  • 私文書は取り扱いません。
  • 有効期限のある公文書は有効期限内のものに限ります。
  • 西語から日本語への翻訳証明は行いません。(日本では外国公文書を使用する場合、和文訳を添付すればよいことになっています。)


婚姻要件具備証明

 

婚姻要件具備証明とは?

   本人が独身であり、かつ、日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するもので、西語文で発給します。主に日本人と外国人との婚姻の際に当地官憲当局から求められます。

 

申請方法・必要書類

   本人が、本人を確認できる公文書(例えば旅券、現地当局発行の写真付き身分証明書)と戸籍謄(抄)本(発給の日より3ヶ月以内の可能な限り新しいもの)を持参して申請します。



警察証明

 

警察証明とは?

   日本における犯罪歴の有無を証明するもので、大使館への申請に基づき日本の警察庁が作成します。当国への永住、就労、帰化等の手続きに必要とされます。

 

申請方法・必要書類

   ご本人が旅券等本人であることがわかる公文書を所持の上、大使館へ出向いていただき、領事部担当者の前で必要書類の記入、指紋押捺等を行っていただきます。この後、申請書類は警察庁へ送付され処理されます。(無料)

 

留意点

   指紋採取の必要上、代理申請は認められません。 証明書入手までには通常2ヶ月程度かかります。



在留届出済証明

 

在留届出済証明とは?

   在留届出済証明は、当館に在留届が提出されたことを証明するものです。当国の官憲あてで、西語文で発給されます。これは申請人が当国の移民局に対して手続きを行う際に、必要書類として要求されることが多いです。COMPROBANTE DE INSCRIPCION CONSULARと呼ばれるものです。

 

申請方法

   本人が大使館備え付けの申請書に記入して申請します。身分証をお持ちください。



手数料一覧

 

大使館で取り扱う証明書の手数料一覧

(全てコロン額表示。2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日))

 
遺言の公証 22,800
国籍証明 17,600
在留証明   4,800
出生証明   4,800
婚姻証明   4,800
婚姻要件具備証明   4,800
離婚証明   4,800
死亡証明   4,800
戸籍記載事項証明   4,800
職業証明   8,000
翻訳証明 17,600
署名又は印章の証明(官公署に係るもの) 18,000
署名又は印章の証明(学校、その他)   6,800
遺骨証明 10,000
原産地証明 17,600
日本品の外国輸入証明 15,200
船内遺留品目録証明   3,600
航行報告証明   5,200
自動車運転免許証抜粋証明   8,400
旅券所持証明   8,400
在留(転出)届出済証明   8,400
居住証明   8,400
採捕(加工)証明   8,400
物品税輸出免税物品所持証明遺言の公証   8,400

お支払いはコロン貨現金でお願いいたします。