戸籍・国籍事務

令和6年4月1日

   海外で日本人の出生,婚姻,死亡など身分関係に変動があった場合や,外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は,例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても,我が国の戸籍法に基づいて届出が義務付けられすべて戸籍に記載されることになっています。 戸籍・国籍関係の届出の主なものをあげると次の通りです。

   戸籍関係: 出生届婚姻届死亡届離婚届、認知届、養子縁組届、養子離縁届、外国人との婚姻による氏の変更届、不受理申出制度

   国籍関係: 国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届、国籍取得届

   令和6年4月1日以降、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。(注1)(注2)(注3)

(注1) 出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。
(注2) 原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
(注3) 在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。

戸籍関係

出生届

(1)届出期限:生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出て下さい。なお,出生によりコスタリカの国籍も取得している場合は,この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますのでご注意ください。

(2)届出人:原則として父又は母(外国人でも可能)が届け出します。

(3)届出方法:大使館窓口へ直接届け出ます(大使館又は本籍地市区町村へ郵送することも可能)。

(4)届出に必要な書類:出生届書(大使館に備え付け)、外国官公署発行の出生登録証明書または医師作成の出生証明書の原本と同和訳分

(5)留意事項:コスタリカは父母両系血統主義を採る国なので、日本人父(母)とコスタリカ人母(父)の間に出生した子が、出生によりコスタリカ国籍をも取得した場合(日本とコスタリカの重国籍)は、3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ,出生の日にさかのぼって日本国籍を失うことになりますので注意して下さい。

婚姻届

(1)日本人同士の日本方式による婚姻:当事者双方が大使館窓口に直接届け出ます。証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が届書に必要です。必要書類は、婚姻届書(大使館に備え付け)、戸籍謄本:当事者双方につき各1通(本籍地を当事者双方の本籍地以外に設置する場合は各2通)。

(2)日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合:届出期限は婚姻成立日より3ヶ月以内です。当事者双方が窓口に直接届け出ます。届出に必要な書類は婚姻届書(大使館に備え付け)、当該外国官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文。

(3)日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合: 届出期限は婚姻成立日より3ヶ月以内です。日本人当事者が窓口に直接届け出ます。届出に必要な書類は婚姻届書(大使館に備え付け)、当該外国官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文、外国人の婚姻時の国籍を証する書面(パスポート等)及び同和訳文

離婚届

(1)日本人間の協議離婚の場合:当事者双方に離婚する合意があれば、大使館に届け出る事ができます。また、当事者の本籍地の長に届出を送付して届けることができます。

(2)日本人間の外国の裁判所による裁判離婚:当事者が外国の法律の規定に基づき当該外国の裁判所に離婚の訴えを提起し、その判決の確定によって離婚が成立した場合は、判決確定の日から3ヶ月以内に同裁判所の離婚判決の謄本等の書類を添付して、大使館に届出をしなければなりません。

(3)当事者の一方が外国人で創設的協議離婚の場合:大使館は日本人と外国人間の協議離婚届を受理する権限がありませんので日本人当事者から直接本籍地の長に協議離婚届を送付しなければなりません。

(4)外国の裁判所による裁判離婚:当事者が外国の法律の規定に基づき、当該外国の裁判所に離婚の訴えを提起し、その判決の確定によって離婚が成立した場合は、判決確定の日から3ヶ月以内に同裁判所の離婚判決の謄本等の書類を添付して、大使館に届出をしなければなりません。なお、コスタリカ法における協議離婚の場合でも、必ず判決文が出ますので、同書類を提出して下さい。

死亡届

   人の死亡は、その個人の権利能力を消滅させるとともに相続が開始したり、婚姻が解消するなど、法律上重大な効果が発生します。死亡の事実は届出義務者が一定の書式により死亡の事実を届出ることによって戸籍に記載され証明されます。死亡の届出は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(日本国外の場合は3ヶ月以内)に死亡証明書を添付の上届けなければなりません。

国籍関係(国籍の選択)

   外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。

   詳しくは、法務省ホームページ(他のサイへ)をご覧欄ください。

   国籍を選択するには自己の意志に基づき、次のいずれかの方法により選択してください。

1.日本の国籍を選択する場合

(1)日本の国籍の選択を宣言する方法:市区町村役場または大使館に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する。」旨の国籍選択届をして下さい。

(2)外国の国籍を離脱する方法:コスタリカ国籍は、コスタリカ憲法によって放棄出来ないことになっています。コスタリカ以外の国籍に関し、当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場または大使館に外国国籍喪失届をして下さい。離脱の手続きについては、当該外国の政府またはその国の大使館・領事館に相談してください。

2.外国の国籍を選択する方法

(1)日本の国籍を離脱する方法:住所地を所轄する法務局・地方法務局または大使館に戸籍謄本、住所を証明する書面、外国籍を有することを証明する書面を添付して、市区町村役場または大使館に国籍離脱届を提出して下さい。

(2)外国の国籍を選択する方法:当該外国の法令に定める方法により、その国の国籍を選択したいときは、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付の上、市区町村役場または大使館に国籍喪失届をして下さい。